2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
今回、訴訟指揮権の中でこの着用が認められなかったということでありますけれども、この着用を認めないというのは、私は、これはちょっと不当ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回、訴訟指揮権の中でこの着用が認められなかったということでありますけれども、この着用を認めないというのは、私は、これはちょっと不当ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
例えば、先ほど言った福岡高裁は、迅速な裁判、憲法上の権利を実現するために、訴訟指揮権を行使して極めて短期間で再審開始決定を行ったわけですね。ところが、検察は、審理を引き延ばして再審に入らない、審議に入らない、そういう役割を果たしている。これは到底、検察に求められている公益の代表者として振る舞っているとは言えないというふうに思います。
それが、裁判所の訴訟指揮権とか、そういったものの裁量をある意味狭めることになるのではないか。その点についてはどう考えていらっしゃるんでしょうか。
裁判長は、その事件に関係のない事項にわたる尋問や証言がなされたときには、訴訟指揮権に基づいてこれを制限することができるとされております。このような証人の立場に鑑みまして、本制度で免責を付与する等としておりますのは、法律案の中で、証人が尋問に応じてした供述でございます。でありますので、証人が尋問事項とは無関係にした供述については、免責の対象とはなりません。
迅速化に関する法律におきましては、第一審の訴訟手続を二年以内のできる限り短い期間で終局させることなどが目標とされているところでございまして、裁判所といたしましても、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型の審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使し、終期を見通した計画的な審理の実践を図るなどして、合理的期間内に適正な裁判を実現するため、引き続き努力してまいりたいと考えております。
○浜田昌良君 今、谷副大臣から御答弁いただきましたように、この民事訴訟法の規定は暴力団事務所の使用差止め訴訟にも適用できるという話なわけですから、その立法者といいますか法律所管省庁等の見解をしっかりと、三権分立ではございますけれども、司法側に訴訟指揮権を害さない範囲でお伝えいただきたいと、そう思います。
実際、事案における審理の状況等を踏まえまして、必要がある場合には、裁判長が訴訟指揮権によりまして尋問の予定時間を区切ったり、あるいは仮に尋問が不当に長時間に及ぶというような場合にはこれを制限することもあるというように考えております。
当事者の主張はそうなるんだけれども、あるいは立証活動はそうなるんだけれども、そしてその中で訴訟指揮権を裁判所は持っていますが、だけれども、裁判所が何でもかんでもその激しいぶつかり合いを抑制していいというものではなくて、訴訟関係人の本質的な権利、これを害することは裁判所であってもできない。そういう意味で、公平中立な判断権者にならなきゃいけないという、そういう構造なのではないかと思うんです。
さらに、仮に被害者参加人がする尋問や質問が違法、不当な場合には裁判長がこれを制限することができることとしておりまして、裁判長の適切な訴訟指揮権の行使により、審理の混乱を防止することも可能ではないかと考えているところでございます。
しかしながら、それでも、委員御指摘のように、万が一、不適当な、あるいは違法な質問がなされた場合には、これは、裁判長の適切な訴訟指揮権の行使により、その質問等が、発言が制限されるということになるわけでございまして、そのようなことはないと思いますが、さらに混乱が続くというふうなことになりますと、現行の刑事訴訟法で、裁判長の方で参加人の方を退廷させることもできるということにはなっておるわけでございます。
さらに、制度といたしましては、個々の場面で、参加人の方がする尋問や質問が違法や不当な場合には裁判長がこれを制限することができる、裁判長の適切な訴訟指揮権の行使によって混乱を防止するという仕組みになっているわけでございます。
そして、実際上、家庭裁判所が逆送決定をする際には、逆送後に公判請求がなされ、事件が公開法廷で審理されることを前提としてその決定をしていると考えられますし、その後の刑事裁判においても、非公開とまではせずに、裁判所の訴訟指揮権の行使により、少年の保護、教育、情操保護の観点から、入退廷時につい立てを設置するなどの種々の措置がとられるなど、裁判所や訴訟関係人において一定の配慮がなされているところであると承知
法制審では、検察官と被害者とが十分にコミュニケーションを図り、互いに役割分担をすることにより、被害者が感情的になることは未然に防止することができる、また、裁判長の適切な訴訟指揮権の行使によって刑事手続の混乱は防ぐことができる、さらに、被告人には黙秘権が認められておりますし、実際には主として弁護人が防御活動を行っておるという現状から見て、被告人の防御権が不当に害されるおそれはないという考え方から、今回
最高裁判所の判例により、裁判所は、証拠調べに入った後、一定の場合に、訴訟指揮権に基づき、検察官が所持する証拠の開示を命ずることができる、こういうふうにされています。
これまで我が国においては、検察官が取り調べを請求する証拠については、あらかじめ弁護人等に開示しなければならないものとされていることに加え、裁判所はその訴訟指揮権に基づき、検察官が所有する証拠の開示を命ずることができるとされ、実際にも、検察官は、事案に即して証拠開示の要否、時期、範囲等を検討し、被告人の防御上合理的に必要と認められる証拠については、適正に開示してきたものと承知しております。
そういう中で、こういう新たな訴訟指揮権の強化ということがあったら、それを背景にして一層問題が起きるんじゃないかと、これは現実に基づいたいろんな危惧を持っていらっしゃるわけです。 この間、インターネットでいろいろ見ておりますと、広島高裁のある裁判官の方が裁判員法について講演をされているものを見る機会がありました。その中で、なかなか率直に言われているんですね。こう言われています。
そこで、刑事裁判の充実、迅速化を図る方策の一つといたしまして、期日指定あるいは重複尋問の制限に係る訴訟指揮権の実効性、これを担保するためにこの制度を設けたと、こういうことでございます。
今回のこの改正案の中で、裁判官の訴訟指揮権の大幅な強化が盛り込まれております。弁護人不在のおそれがあるという場合の在廷命令、それから尋問禁止命令に従わない場合の懲戒請求と、こういう規定が盛り込まれたわけですが、その理由についてまずお願いします。
仮に裁判員の方がそういうものにも従わずに勝手にいろいろ質問をしてしまうと、それから、あるいは非常に問題のある質問をするというような場合には、これは裁判長の訴訟指揮権が全体に及んでおりますので、裁判長はそこでその指揮権で止めるなら止めさせる、是正をさせると、こういう構造になっておりますので、そういうような不測な事態は通常は考えられないだろうと。
今回の法案でそれではどれだけ広がるんだろうかということをただしたいんですが、検察官の手持ち証拠の開示については一九六九年の最高裁の判例がありますが、被告人の防御のために特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるとき、これは裁判官が訴訟指揮権に基づいてこれを開示すべきだと、こういう判例があるわけですが、今回の法案で新たに設けられるこの証拠開示手続というのは
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、弁護人の役割、ただいま委員が御指摘されましたようなその役割というものもあろうかと思いますけれども、ここで申し上げておりますのは、例えば国選弁護人が訴訟指揮権の行使に従わないというような場合、これまでも、事案によっては解任すべき正当な理由があるとして解任をすることができるというふうに今までの運用でもされていたものでございます。
もう一つの問題は、訴訟指揮権の実効性の確保の名の下に、弁護活動に対し裁判所が制裁権を発動する権限を新設することです。例えば、弁護人が期日に出頭しない場合等に裁判所が職権で別の弁護人を選任するというものがあります。しかし、弁護士の不出頭が裁判の遅延をもたらした事実はここ二十年以上なく、仮にあったとしても、それは弁護士倫理の問題として解決すべきものとして弁護士会がルールと制度を作ってきました。
次に、訴訟指揮権の実効性の確保についてお尋ねがありました。 当事者が裁判所の期日指定に従わず、期日に出頭しない事例や、裁判所の示した期日指定方針に応じられないとして、当事者が不出頭をほのめかしたため、裁判所が当初の方針どおりの期日指定を断念する事例があり、審理遅延の原因の一つとなっていると承知しております。
そのときに、期日指定の問題とか、裁判長の訴訟指揮権の問題について、いろいろな救済の申し立てが弁護士さんからあって、それを審理して、こういう問題点があるんじゃないかということで東京地裁の所長にお会いして、是正改善を申し入れたこともあります。むしろ、訴訟指揮権をめぐる問題は、裁判長の側の強権的な訴訟指揮に問題があるケースも多々あったということを指摘しておきたい。
今回審議になっております法案に関して、時間の関係で、午後の時間帯にじっくりと証拠開示の問題についてはさせていただきたいと思いますが、現時点では、訴訟指揮権の実効性の確保ということで刑事訴訟法上問題がなされております。この点について伺いたいと思います。
○辻委員 出頭をめぐるトラブルが仮にあったとして、それがここで言う訴訟指揮権の実効性を確保するという規定をわざわざ導入しなければいけない立法事実であるということは論証されておりません。
ちょっと御紹介をさせていただきたいんですが、法務省や最高裁は、弁護人が争点を明らかにしようとせず、期日の差し支えが多く、連日的開廷に応じようとしないから裁判が長期化するのだ、そういう前提に立って、連日的開廷や審理期間を法定化し、訴訟指揮権を強化して弁護人を従わせる方向を考えているんじゃないか。
そういう意味におきまして、法文上は、裁判所が必要を認めたときに裁判所調査官を登用するというふうになっておりますけれども、裁判官が、その特許訴訟の審理を、本当に主導権を持って訴訟指揮権を最初から最後まで発動できるのかどうなのか、この点について具体的にどのような保障なり担保なりがあるのか、どういう姿勢で臨もうとされているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
それは、法律的観点で、訴訟指揮権なりやるのとはまた別なんだというふうなお答えが返ってくるかもしれないけれども、いわば主役と主客が転倒してしまうような懸念というのは、やはりますます強まっているんではないか。 では、裁判所の特許訴訟の専門的な裁判官の養成として、現在で十分だとお考えなんですか。
○辻委員 では、伺いますけれども、当事者の立場から、ある意味では、例えば証拠調べ期日を取り上げれば、訴訟指揮権は当然裁判長が持っていると思いますけれども、同席をした裁判所調査官が証人尋問みたいなものをするわけですね、これは。